施術費の『打ち切り』のポイント

文責:院長 柔道整復師 榎本 裕志

最終更新日:2020年10月26日

施術費の『打ち切り』とは?

交通事故から一定期間(むちうちの場合はおおよそ3ヶ月~6ヶ月)過ぎると、相手側の保険会社から、一方的に施術の終了を言われることをさします。「そろそろ施術費の支払いが終わりになります」「今月で施術の打ち切りです」と電話で打診されることが一般的です。

それまで相手側保険会社が接骨院・病院に施術費を支払っていたものをやめるということです。そのため、保険会社が施術を打ち切ると、患者様は一時的に窓口で費用を支払うことになります。(窓口で支払った費用は、示談交渉の際に請求することになります)

『打ち切り』されないために

基本的に、痛み・しびれなどの症状が、まだ残っている場合は、通院をやめる必要はありません。現在の体の状態や日常生活で困っている事を説明し、施術を継続する必要性を十分に理解してもらう事が大切です。

『打ち切り』後のポイント

通院をやめてしまうと、交通事故のケガが治ったものと判断されてしまいます。さらには将来、受け取れるはずの適切な賠償・後遺障害の認定がされなくなる恐れがあります。

打ち切り後の治療費は交通事故との因果関係があり、施術の必要性が認められれば事後的に、受けることができます。治療の『打ち切り』に関して、当接骨院では弁護士と連携しながら、必要な治療を受けられるように対応しております。

受付・施術時間

 
午前 -
午後 --

【平日】
午前9:00~12:00
午後15:00~20:00
★19:00~20:00は事前予約の交通事故施術のみ受付

【土曜】
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【休診日】
日曜・祝日・土曜午後

所在地

〒443-0048
愛知県蒲郡市
緑町25-4
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0533-68-8891

受付時間・地図・お問合せ

保険会社からの打ち切りについて

コチラのページでは交通事故の接骨院・病院への費用打ち切りについて、またその対応についてご案内しております。保険会社からの一方的な打診に悩んでいる方は少なくありません。当接骨院のコチラのページをご覧になり、少しでもお役に立てればと思っております。打ち切りは保険会社の都合により、接骨院・病院に対して施術費を支払わないと言っているだけであって、施術を中止しなければならないという状態ではありません。痛みなどの症状が残っており、必要な施術であれば継続することができます。えのもと接骨院では弁護士法人心と連携し、施術が必要な間に費用の支払いを打ち切られないための交渉や、打ち切り後の通院方法のアドバイス、施術費の請求などをしています。何かご不明な点や、ご相談がございましたら当接骨院までご連絡ください
えのもと接骨院 交通事故相談ダイヤル☎0533-68-8891

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